<引用元:デイリー・シグナル 2019.2.13>ジョン・G・マルコム氏による解説
(前略)
大統領が国家非常事態宣言で従わなければならない手順
国家非常事態宣言法は、大統領が国家非常事態を宣言した際に、幾分組織化された手順に従うように意図されたものだ。その法の下では、国家非常事態を宣言する大統領は、それを議会に通知し、その宣言を正当化するために既存の他のどんな法律に依拠しているか、またそれらの法律の下でどのような非常権限を行使できるかを説明しなければならない。
ニューヨーク大学ロースクールのブレナン司法センターは、最近の研究で、大統領が国家非常事態を宣言した際に行使可能な範囲の権限を与える、136の法規をそれぞれ特定した。そのような状況で大統領が利用できる権限は、相当に幅広い。実際、議会調査部は次のように述べている。
そのような法律によって委任された権限の下、大統領は資産の没収、生産手段の編成と管理、生活必需品の没収、外国での軍隊の割り当て、戒厳令の制定、全ての輸送と通信の掌握と管理、民間事業の業務に対する規制、旅行の制限を行うことができ、また様々な形でアメリカ国民の生活を管理することができる。
トランプが根拠として使用する可能性のある法律
万一大統領が非常事態を宣言した場合に、どのような権限を引用するかについて推測するのは常に危険なことであるが、可能性のあるものはいくつかある。
移民国籍法には、「移民非常事態」の場合に、大統領に移民非常予算を利用する権限を与える規定がある。「移民非常事態」は次のように定義されている。
影響のある地域における・・・米国の移民法の効果的な運用が移民帰化局の現行の能力を超えるような、大規模な、または他の性質を示す、現実の、また切迫した外国人の流入。移民非常事態が存在するかを決定する上で、考慮される可能性のある外国人流入の性質には、規模以外に次のものがある。流入規模の継続的な拡大の可能性。流入と犯罪活動の明らかな関連性。法執行機関に対する並外れて圧倒的な要求が、現実に、また切迫して課せられていること。また他の同様な性質。
しかしながら、この手段が壁の建設に十分な資金を提供することは、全くありそうにない。議会がその資金に年間2千万ドルしか割り当てていないからだ。
大統領が引用する法律には他に2つあるが、いずれも重大な差し止め請求が伴う。
1番目は、大統領が「軍隊の使用を必要とする」国家非常事態を宣言した場合に当てはまるものだ。その場合、そうした計画の費用が、「家族の住居に充当される予算を含めて、義務付けられていない、軍による建設に充てられた予算全体」を超過しない限り、国防長官は軍に「そのような軍隊の使用を支援するのに必要な・・・軍による建設計画への着手」の権限を与えることができる。
2番目は、大統領が「軍隊の使用を必要とするか必要とする可能性のある」国家非常事態を宣言する場合に当てはまる。その場合国防長官は、次の権限が与えられる。「(1)国防に不可欠であると見なされない、軍の建設工事計画の建設、業務、メンテナンス、また補修を終了または延期し、(2)国防に不可欠な認可された建設工事、軍の建設、また民間防衛プロジェクトの建設、業務、メンテナンス、補修で建設や支援を行うために、資金、人員、装備を含む軍の建設工事プログラムの資源を割り当てる」。
こうした権限の1つを使用する場合、大統領には、一方的に行動する権限を持つと主張するだけの正当な根拠がある。
大統領が国家非常事態法に基づいて非常事態を宣言すると選択する場合、いずれの法律に頼っても、法的地位にある人物が、連邦裁判所で(実際はおそらく複数の)訴訟を起こすのは不可避であり、彼らはそうした訴訟を起こすのに味方するフォーラムを探し出そうとするだろう。異議を唱える人たちは、間違いなくチャック・シューマー上院議員(民主党、ニューヨーク州)とナンシー・ペロシ下院議長(民主党、カリフォルニア州)が先日話したことを主張するだろう。――これは「でっち上げられた危機」であり、大統領には壁を建設する権限がない、というものだ。
国家安全保障について触れる問題のことになると、裁判所は、政府の他の2機関に任せて戦わせ、政治的解決に至るようにし、大統領に対して介入したり後から批判することをしぶる場合が多い。しかし、大統領のいわゆる入国禁止令に対して最近異議が出された際にはっきりしたように、連邦裁判官の中には、トランプに文句をつけ、政権に対して全国的な差し止め命令を出すにまで至る者もいる。
多分それがまた起こるだろう。その場合、入国禁止の場合にそうであったように、最終的には最高裁判所が介入するという可能性が高まることになるだろう。
(ジョン・G・マルコムは、Institute for Constitutional Governmentの副会長であり、Edwin Meese III Center for Legal and Judicial Studiesの責任者である。憲法と法の支配についての理解を深めようというヘリテージ財団の取り組みを監督している。)
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